関東くす・ここのえ会会則

名称・事務局

第1条
この会は関東くす・ここのえ会と称し(以下「本会」という)、事務局を東京都または関東地域におく。

目的

第2条
本会は会員相互の親睦、互助及び郷土の発展に寄与することを目的とする。

事業

第3条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
①総会及び諸会合、親睦会の開催。
②両町との連携、情報交換等。
③その他必要な事業。

構成

第4条
本会は玖珠郡人及びその縁故者並びにそれに関わる法人、団体等で第5条の会員をもって組織する。

会員

第5条
本会への入会は本人の申し込みにより、退会は本人からの申し出又は死亡の場合とする。

役員

第6条
本会に次の役員をおく。
①会長1名、副会長若干名、幹事長1名、副幹事長若干名、会計2名以内、幹事若干名、会計監査2名以内。
②役員会の名称を幹事会と称する。

役員の選出

第7条
①会長は幹事会の推薦を受け、総会で承認を得る。
②副会長及びその他の役員は会長が委嘱する。
③役員は幹事会員であることを原則とする。

役員の職務

第8条
①会長は本会を代表し、諸般の会務を総理する。
②副会長は会長を補佐し、それぞれの会務を分担掌握し、会長に事故ある場合は、その職務を代行する。
③幹事長及び副幹事長はそれぞれ分掌事務を処理する。
④幹事は幹事会を構成し、付議事項を審議する。

役員の任期

第9条
会長の任期は2期4年とする。又役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

相談役等

第10条
①本会に相談役、顧問、参与をおくことができる。
②相談役、顧問、参与は幹事会の議決を経て、会長がこれを委嘱する。
③相談役、顧問、参与は会長の諮問に応じて意見を述べることができる。

運営・組織

第11条
本会の会務を分掌、運営するため必要な部をおく。

事務局

第12条
本会の諸庶務事務を処理するため、事務局をおく。

会議

第13条
①本会の会議は総会、三役会、幹事会とし、会長がこれを召集する。
②総会は、この会則に定める人事の承認、会務報告等の承認を行う。
③幹事会は、この会則に定めるものの他、次の決議を行う。
・会務の基本方針等に関する場合。
・予算及び決算
・会則の制定、改革
・本会の存立に関する重要事項
・幹事会に付議する事項
・財産の入手、管理、処理に関する事項
・事業の企画、執行、進行、管理に関する事項
・その他重要な事項

会計年度

第14条
本会の会計年度は4月1日から3月31日までとする。

細則

第15条
この会則施行に必要な細則は、会長が幹事会の決議を経て、別に定める。

付則

この会則は平成24年4月1日から施行する。

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