関東くす・ここのえ会

Bylaws会 則

関東くす・ここのえ会会則

名称・事務局

第1条
この会は関東くす・ここのえ会と称し(以下「本会」という)、事務局を東京都または関東地域におく。

目的

第2条
本会は会員相互の親睦、互助及び郷土の発展に寄与することを目的とする。

事業

第3条

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 総会及び諸会合、親睦会の開催。
  2. 両町との連携、情報交換等。
  3. その他必要な事業。

構成

第4条
本会は玖珠郡人及びその縁故者並びにそれに関わる法人、団体等で第5条の会員をもって組織する。

会員

第5条
本会への入会は本人の申し込みにより、退会は本人からの申し出又は死亡の場合とする。

役員

第6条

本会に次の役員をおく。

  1. 会長1名、副会長若干名、幹事長1名、副幹事長若干名、会計2名以内、幹事若干名、会計監査2名以内。
  2. 役員会の名称を幹事会と称する。

役員の選出

第7条
  1. 会長は幹事会の推薦を受け、総会で承認を得る。
  2. 副会長及びその他の役員は会長が委嘱する。
  3. 役員は幹事会員であることを原則とする。

役員の職務

第8条
  1. 会長は本会を代表し、諸般の会務を総理する。
  2. 副会長は会長を補佐し、それぞれの会務を分担掌握し、会長に事故ある場合は、その職務を代行する。
  3. 幹事長及び副幹事長はそれぞれ分掌事務を処理する。
  4. 幹事は幹事会を構成し、付議事項を審議する。

役員の任期

第9条
会長の任期は2期4年とする。又役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

相談役等

第10条
  1. 本会に相談役、顧問、参与をおくことができる。
  2. 相談役、顧問、参与は幹事会の議決を経て、会長がこれを委嘱する。
  3. 相談役、顧問、参与は会長の諮問に応じて意見を述べることができる。

運営・組織

第11条
本会の会務を分掌、運営するため必要な部をおく。

事務局

第12条
本会の諸庶務事務を処理するため、事務局をおく。

会議

第13条
  1. 本会の会議は総会、三役会、幹事会とし、会長がこれを召集する。
  2. 総会は、この会則に定める人事の承認、会務報告等の承認を行う。
  3. 幹事会は、この会則に定めるものの他、次の決議を行う。
  • 会務の基本方針等に関する場合。
  • 予算及び決算
  • 会則の制定、改革
  • 本会の存立に関する重要事項
  • 幹事会に付議する事項
  • 財産の入手、管理、処理に関する事項
  • 事業の企画、執行、進行、管理に関する事項
  • その他重要な事項

会計年度

第14条
本会の会計年度は4月1日から3月31日までとする。

細則

第15条
この会則施行に必要な細則は、会長が幹事会の決議を経て、別に定める。

付則

この会則は平成24年4月1日から施行する。

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