関東くす・ここのえ会会則
名称・事務局
- 第1条
- この会は関東くす・ここのえ会と称し(以下「本会」という)、事務局を東京都または関東地域におく。
目的
- 第2条
- 本会は会員相互の親睦、互助及び郷土の発展に寄与することを目的とする。
事業
- 第3条
- 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- ①総会及び諸会合、親睦会の開催。
- ②両町との連携、情報交換等。
- ③その他必要な事業。
構成
- 第4条
- 本会は玖珠郡人及びその縁故者並びにそれに関わる法人、団体等で第5条の会員をもって組織する。
会員
- 第5条
- 本会への入会は本人の申し込みにより、退会は本人からの申し出又は死亡の場合とする。
役員
- 第6条
- 本会に次の役員をおく。
- ①会長1名、副会長若干名、幹事長1名、副幹事長若干名、会計2名以内、幹事若干名、会計監査2名以内。
- ②役員会の名称を幹事会と称する。
役員の選出
- 第7条
- ①会長は幹事会の推薦を受け、総会で承認を得る。
- ②副会長及びその他の役員は会長が委嘱する。
- ③役員は幹事会員であることを原則とする。
役員の職務
- 第8条
- ①会長は本会を代表し、諸般の会務を総理する。
- ②副会長は会長を補佐し、それぞれの会務を分担掌握し、会長に事故ある場合は、その職務を代行する。
- ③幹事長及び副幹事長はそれぞれ分掌事務を処理する。
- ④幹事は幹事会を構成し、付議事項を審議する。
役員の任期
- 第9条
- 会長の任期は2期4年とする。又役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
相談役等
- 第10条
- ①本会に相談役、顧問、参与をおくことができる。
- ②相談役、顧問、参与は幹事会の議決を経て、会長がこれを委嘱する。
- ③相談役、顧問、参与は会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
運営・組織
- 第11条
- 本会の会務を分掌、運営するため必要な部をおく。
事務局
- 第12条
- 本会の諸庶務事務を処理するため、事務局をおく。
会議
- 第13条
- ①本会の会議は総会、三役会、幹事会とし、会長がこれを召集する。
- ②総会は、この会則に定める人事の承認、会務報告等の承認を行う。
- ③幹事会は、この会則に定めるものの他、次の決議を行う。
- ・会務の基本方針等に関する場合。
- ・予算及び決算
- ・会則の制定、改革
- ・本会の存立に関する重要事項
- ・幹事会に付議する事項
- ・財産の入手、管理、処理に関する事項
- ・事業の企画、執行、進行、管理に関する事項
- ・その他重要な事項
会計年度
- 第14条
- 本会の会計年度は4月1日から3月31日までとする。
細則
- 第15条
- この会則施行に必要な細則は、会長が幹事会の決議を経て、別に定める。
付則
この会則は平成24年4月1日から施行する。